多くの転売屋は、フリマアプリで個人間売買をしているようです。

せどり商品の個人間売買はあり?

 

せどり商品の個人間売買について厳密に言うと、古物法違反および税申告の問題が出てきます。
しかし、どちらも実際に取り締まりが行われることは少なく、多くの転売ヤーが難しいことを考えずに続けています。

 

リスクを少なくしたいのであれば履歴の残る個人間取引を控えた方がいいですが、現状は利益優先で仕入れ・販売する人が多いです。

 

 

仕入れと転売による違い

 

相手宅へ送付するための準備

 

個人間売買のリスクは個人から買って仕入れをするのか新品・中古など、条件によってリスクと違法性が大きく変わってきます。
せどり目的で仕入れた物を転売する場合、買取業車へ売る方法とフリマアプリ(メルカリなど)を使って個人へ転売する方法があり、より高く売れるのは個人へ売る方法です。

 

お店などから特価品や限定品の新品を仕入れて転売する場合、原則として古物営業法には該当しません。
新品仕入れが古物商不要なのは個人にも共通したことですが、転売利益が出る新品を個人から継続的に仕入れるのは難しいです。

 

販売する場合も新品・中古で古物商の必要性が変わってきますが、個人による転売ビジネスは同じ商品を大量仕入れした場合を除いて中古品を扱っても違法になりにくいです。

 

 

せどり手法でリスクは異なる

 

中古品の買取や転売をする場合は古物商の許可が必要ですが、自分で使う目的で買ったものを不要になった目的で売るのは古物営業法の対象外です。
たとえば古着を扱う場合、個人間売買を繰り返していたとしても「サイズが合わなかった」、「1回試着して飽きた」など、いくらでも言い逃れができます。
書籍も同様で1回読んだものであれば、営利目的の転売に該当しません。

 

一方で個人が大量に買う理由のない商品の売買を繰り返した場合は、古物営業や小売業、卸売業に該当する恐れが出てきます。
たとえば同じゲーム機(PS5、Switchなど)や、ヴィトンの同モデルの財布を大量に売買した履歴があれば、個人が不用品を売っているのではなく営利目的のせどりだと判断されやすいです。

 

税制上は自分が使った物(古物商不要)を転売した場合は一時所得になりますが、年間20万円以下なら確定申告する必要(納税義務)がありません。
せどりをするのであれば、古物営業法や税金の基本概念を理解しておくようにしましょう。

 

 

履歴が残るリスク

 

フリマアプリで売買されることも多い

 

メルカリなどのフリマアプリの同じアカウントで個人から仕入れて個人へ販売する売買(転売)を繰り返していた場合、税申告における不利な証拠として取引履歴が残ってしまいます。
業者からの店頭購入や友人・知人等と直接会ってやり取りしたものは証拠を残さなくすることが可能で、仕入れの決済はクレジットカード決済よりも現金のやり取りをした方が有利です。

 

警視庁からもフリマアプリから転売目的で中古品の仕入れをする場合は古物商の許可が必要な見解を出していますが、実際に取り締まりや管理をするのが困難です。
そのため、履歴による証拠など細かいことを気にせず、せどりで大きな利益を出し続けている転売ヤーがたくさんいます。

 

将来的に取り締まりや規制が強化されるかもしれないので、履歴が残る個人間売買をする際はせどり関連の最新ニュースをチェックするようにしてください。

 

 

やり方次第&自己判断

 

せどり商品を個人間売買する場合、古物商の許可を取って利益を税申告するのであれば原則として問題が生じません。
食品や酒類、タバコ、薬などの販売・転売目的の仕入れは別途許可が必要になるケースがあります。

 

古物商の許可を取らないで事業収入として申告もせずに小遣い稼ぎをする場合、やり方によっては個人間売買はハイリスクになります。
ただし、個人間売買のせどりで実際に取り締まりを受けるケースは少なく、大きな事業規模でなければ何も気にしていない転売ヤーが多数いるのが現状です。

 

古物法違反や脱税行為を推奨することはできませんが、正しい申告と許可のないせどりが“なし”とは言い切れません。
法的リスクと業界事情を考慮した上で、せどり商品の個人間売買はありなのか自己責任で判断するようにしてください。

ページの先頭へ戻る